農地転用許可とは
農地転用許可が必要な場合は、原則として次の3通りです。
1 農地法3条による規制=耕作目的の権利移転
農地のまま移転又は使用収益権(地上権・永小作権・質権・使用貸借権・賃借権その他)を設定・移転する場合に農業委員会の許可が必要とされています。
2 農地法4条による規制=自己転用
農地の所有者が所有する農地を農地以外の目的に使用する場合に農地所有者が知事(4haを超える場合は大臣)の許可が必要とされています。
3 農地法5条による規制=農地転用
事業者等が農地を買って転用する場合に売主と買主が知事(4haを超える場合は大臣)の 許可を必要とされています。
農地法3条の規制と4条の規制を一本化したもので、例えば住宅建築目的で農地購入する場合の規制
農地転用の許可基準
- 立地基準
- 農地を営農条件及び市街地化の状況からみて次の5種類に区分し、優良農地の転用を制限し、第3種農地等への転用を誘導する制度とされている。
区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可方針 |
農用地域内農地 | 市町村計画で農用地区域とされた農地 | 原則不許可(農振法10条3項の農用地利用計画の指定用途の場合等に許可) |
甲種農地 | 第1種の農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可(土地収用法26条の告示事業の場合等に許可) |
第1種農地 | 10ha以上の一団の農地、土地改良の対象となった農地等、良好な営農条件を備えている農地 | 原則不許可だが、土地収用法対象事業の用に供する場合等は許可 |
第2種農地 | 市街地化が見込まれる農地(鉄道の駅から500m以内など)又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地できない場合等は許可 |
第3種農地 | 市街化の区域(鉄道の駅から300m以内など)又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 | 原則許可 |
立地基準以外の一般基準
申請目的実現の確実性、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は不許可とされている。
土地の造成だけを行う転用は、市町村が行うもの等を除き不許可とされている。
例外として許可される場合
○農業用施設、農産物加工販売施設
○土地収用認定施設
○都市と農村交流資する施設
○集落接続の住宅等(500㎡以内)
○地方公共団体の計画施設等
農地転用許可が不要とされる場合
○国・都道府県が行う場合(学校、病院等の新設を除く)○土地収用される場合
○農業経営基盤強化促進法による場合
○市町村が土地収用法対象事業のための転用をする場合(学校、病院等の新設を除く)
農地転用許可申請の必要となる添付書類
- 法人の場合の定款・登記事項証明書
- 申請土地の登記事項証明書
- 申請土地の地番を表示する図面
- 転用候補地の位置、付近の状況を示す図面
- 転用候補地に建設しょうとする建物、施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面
- 転用事業を実施するために必要な資力・信用があることを示す書面
- 所有権以外の権限に基づく申請の場合の所有者の同意書
- 耕作者がいるときの耕作者の同意書
- 転用に関連した許認可等がある場合のその旨の証明書
- 申請農地が土地改良区の地域内の場合当該土地改良区の意見書
- 転用事業に関連した取水又は排水につき、水利権者、漁業権者その他の同意を得ている場合のその旨を証する書面
- その他
当事務所の対応
当事務所では、事前に許可のケースに該当するかどうか調査したうえで、許可申請に必要な書類の収集・作成に取りかかります。
まずはご相談ください。
なお、当事務所の報酬の目安は、下表のとおりです。
事案の難易、時間及び労力その他の事情を勘案して事案ごとにお見積りします。
業務内容 | 報酬額(消費税別) |
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3条許可申請 | 50,000円~ |
4条許可申請 | 70,000円~ |
5条許可申請 | 90,000円~ |
3条届出 | 40,000円~ |
4条届出 | 50,000円~ |
5条届出 | 60,000円~ |