ご家族との絆を結ぶ相続の業務案内です。
相続は誰もが一生に何度かぶつかる問題ですが、骨肉の争いを避けることが最も大切です。
このためには、法定相続分や遺留分などの相続制度をご理解のうえ、手続の流れごとに適切な対応が必要となります。
サポートが必要なときは、当事務所までご相談ください。
法定相続分とは
法定相続分とは、相続分の指定がないときに法律(民法)によって定められた各相続人の相続分をいいます。民法の定める相続分は次の表のとおりとなっています。
相続人の組合せ | 配偶者の相続分 | 配偶者以外の相続分 |
---|---|---|
1配偶者+子 | 1/2 | 1/2 |
2配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
3配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 |
つまり、配偶者は常に相続人となり、被相続人に子がある場合、親がある場合、兄弟がある場合によって、配偶者及び配偶者以外の方の相続に違いができてきます。
遺留分とは
遺留分とは、相続人が法律上、最低限度確保できる相続財産に対する割合のことをいいます。次の表のとおりです。相続人が兄弟姉妹のみの場合はありません。
なお、遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対し、遺留分の限度で財産の取戻しを求めることができます。
相 続 人 | 遺 留 分 | 各相続人の遺留分の割合 |
---|---|---|
1配偶者(夫又は妻)のみが相続人 | 1/2 | 1/2 |
2子のみが相続人 | 1/2 | 1/2÷人数 |
3配偶者と子が相続人 | 1/2 | 配偶者 1/4 子 1/2×1/2÷人数 |
4直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人 | 1/3 | 1/3÷人数 |
5配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人 | 1/3 | 配偶者1/3 直系尊属1/2×1/3÷人数 |
6兄弟姉妹 | なし | 遺留分なし |
7配偶者と兄弟姉妹のみが相続人 | 1/2 | 配偶者1/2 、兄弟姉妹0 |
相続の手続き
お亡くなり後の主な相続の手続きは、次のように流れます。
①~7日以内 |
- 1.相続の開始
被相続人の死亡により相続が開始し、7日以内に市役所に死亡届を提出しなければならない。
②~3ヶ月以内 |
- 2.遺言書の確認まず、遺言書の有無を確認する必要があります。自筆遺言の場合は、家庭裁判所に検認が必要となります。(公正証書遺言の場合、検認は必要ありません。)
- 3.相続人調査
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せて確認することになります。これにより、法定相続人を確定し、相続関係図を作成します。
- 4.相続財産の調査不動産、金融資産、出資金、債権債務、生命保険金などを登記簿謄本、預貯金通帳、有価証券等で確認したうえで、それぞれの 評価額を算出し、財産目録を作成します。
- 5.相続人の確定単純承認、限定承認・相続放棄によって相続人が確定します。相続放棄、限定承認の場合は家庭裁判所に3ヶ月以内に申述書を提出する必要があり、その間、承認行為をしないように注意する必要があります。
③~ 4ヶ月以内 |
- 6.所得税の準確定被相続人が事業主の場合の所得申告 は、相続人全員が連署により申告します。
④~10ヶ月以内 |
- 7.遺産分割協議遺産分割協議は、相続人全員が協議案に実印により押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。遺産分割協議が 不調の場合は、家庭裁判所の調停や審判も利用する場合もあります。
- 8.相続財産の名義変更変更預貯金の解約、不動産などの名義変更などには、遺産分割協議書が必要となります。
- 9.相続税の申告納税 法定控除を超える場合に課税されます(法定控除額等は、平成27年1月から改正予定) 。申告が必要な場合は、死亡後10か月以内に申告する必要がありますが、 添付書類が多く、早めの申告がお勧めです。
当事務所の料金等
当事務所では、相続手続の全体についてご相談を承ります。初回相談は無料です。当事務所は相続全体について総合的コンサルタントを行います。(個々のサービスは弁護士、司法書士、税理士などとも提携します。)
当事務所の相続手続きに関する料金の目安は下表のとおりとなります。最小限からの設定となります。(料金は、相続人の数、財産の額などによって異なりますので、お見積りをいたします。なお、実費は下表のとおりのものがあり、報酬とは別にご負担いただくことになります。)
相続手続きが必要な方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ
業 務 | 必要となる実費 | 報酬額 |
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戸籍調査・相続関係説明図作成 | 戸籍謄本、郵便小為替、郵便代など | 相続財産に応じた額(お見積もりします) |
財産調査・財産目録作成 | 日当・交通費・残高証明書手数料など | |
遺産分割協議書作成 | 印鑑証明書、名寄帳写し、登記情報サービス、預金残高証明書など | |
預貯金・株式・自動車等の名義変更 | 日当・交通費・郵便代・移転登録印紙代など |