平成27年6月24日風営法の改正
平成27年6月に行われた主な改正内容は、次のとおりです。
①キャバレー等に係る規制の見直し
☞キャバレー、飲食店・社交飲食店の区別がなくなり、ダンスが可能となりました。
②ナイトクラブ等に係る規制の見直し
☞ダンス飲食店、ダンスホール等の規制がなくなり、ダンスが可能となりました。
③低照度飲食店営業に係る規制の見直し
☞10ルックス以下の低照度飲食店営業において、ダンスが可能となりました。
④特定遊興飲食店営業に関する規制の整備
☞特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に酒類を提供して飲食させる営業であり、午前0時から午前6時までの深夜に営業するものをいいます。営業所ごとに、県公安委員会の許可が必要となります。

風俗営業一般の許可申請
風俗営業とは、法令上、下表のような営業をいいます。
営業開始するには、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされています(風俗営業法3条)。上記の改正の結果、許可が必要な風俗営業は、現在、次のとおりとなっています。
種別 |
営業の種類 |
条件 |
1号営業 |
キャバレー、料理店、社交飲食店 |
接待+飲食(ダンス可) |
2号営業 |
低照度飲食店 |
10ルックス以下(営業所)+飲食 |
3号営業 |
区画席飲食店 |
区画席(5㎡以下)+飲食 |
4号営業 |
マージャン店・パチンコ店等 |
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5号営業 |
ゲームセンター等 |
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無許可営業の場合、厳しい罰則が科されます(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科)が、不正の手段により許可を受けた場合も同じです。
その許可申請においては、さまざまな必要書類の提出を求められるほか、許可後も種々の守らなければならない義務や禁止行為があります。
間違いのない許可を得るため、許可申請の段階から、専門家にご相談することをお勧めします。
風俗営業許可の基準
風俗営業の場合、公安委員会の審査は、次の基準のすべてをクリアしないと許可されません。
- 営業者に関する基準営業者が風俗営業法4条1項の定める人的欠格事由に該当すると許可されません。
- 営業所の構造設備基準 風俗営業の種類に応じて、床面積、騒音、振動、店舗内の照度などの一定の構造・設備の基準が定められており、この基準に適合しなければ許可されません。したがって、この基準に適合しているかどうか、営業所の設備内容や照明の照度などを計測し営業所の平面図などを作成し提出することになります。
- 営業所の場所に関する基準 風俗営業の営業所が都市計画法で定める住居専用地域、住居地域の地域では許可されません。
許可されるのは、用途地域が 商業地域、近隣商業地域・工業地域・準工業地域である場合です。また、これらの地域であっても、保護対象施設である学校、図書館、児童福祉施設、病院の敷地から100m以内の地域では許可されないとされていますが、石川県の条例ではこの距離制限が営業所が近隣商業地域内にある場合は50m以内、商業地域内(市の区域内を除く)にある場合は30m以内は許可されないと要件が緩和されています。
このように、許可要件をクリアしているかどうかの確認が非常に重要となります。
少なくとも、営業所(お店)の賃貸借契約締結や設備工事の発注は、事前に十分確認する必要があります。
風俗営業の場合、公安委員会の審査は、次の基準をすべてクリアしないと許可されません。
このため、少なくとも、営業所(お店)の賃貸借契約締結や設備工事の発注の前に、十分確認する必要があります。

届出が必要な深夜における酒類飲食店営業
深夜における酒類飲食店営業とは、午前0時から6時までの時間帯において、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業をいいます。
この深夜における酒類飲食店営業は、営業所の設備構造や一定の禁止行為があり、接客行為を行うか否かに関わらず、営業開始届出(風営法33条)と「飲食店営業許可」が必要とされています。
届出が必要な風俗特殊営業
分 類 |
具 体 例 |
店舗型性風俗特殊営業 |
1号 |
個室付浴場業 |
2号 |
ファッションヘルス営業 |
3号 |
ストリップ劇場等 |
4号 |
ラブホテル、モーテル等 |
5号 |
アダルトショップ等 |
無店舗型性風俗特殊営業 |
1号 |
派遣型 ファッションヘルス営業 |
2号 |
アダルト グッズ 通信販売等営業 |
映像送信型風俗特殊営業 |
電気通信設備利用のアダルト映像提供業 |
店舗型電話異性紹介事業 |
店舗を設置し、電話・電気通信設備 利用による異性紹介業 |
無店舗型電話異性紹介営業 |
電話・電気通信設備利用による異性紹介業 |
風俗営業許可手続の流れ
当事務所にご依頼される場合の開業手順の流れ(風俗営業法2条2号の料理店を想定)について、ご案内します。こんな感じです。
①お問い合わせ
ご相談日の決定 |
お電話(076-242-9369)又はお問い合わせフォームにより、ご相談日のご希望日をご連絡してください。 |
⇓
②打合せ
欠格要件の確認
正式依頼 |
- 営業所予定場所の確認
- 欠格要件の確認
- その他、許可申請に問題がないことの確認
- 報酬額、申請手数料のお見積り
- 着手金(報酬額の半額)及び申請手数料等の実費の支払い
- 正式依頼
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⇓
③賃貸契約締結 内装工事 |
許可申請に問題がないことの確認後に契約及び工事開始 |
⇓
④飲食店営業許可 申請 |
ご自身で申請も可能ですが、当事務所で別途、ご依頼も可能です。 |
⇓
⑤店舗の実測調査 |
- 許可申請図面作成のための調査を実施
- 施設の構造・造作・設備の確認、照明器具、音響設備等、テーブル、いす等の什器類の計測と確認
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⇓
⑥-1
提出書類の作成 |
- 許可申請書
- 構造・設備の概要
- 営業の方法
- 営業所周辺図(100mの概要図)
- 営業所平面図(照明配置図含む)及び面積積算表
- 各階の用途
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⑥-2
添付書類の収集 |
- 営業所の使用承諾書(賃貸借契約書写又は使用許諾書等)
- 住民票※
- 誓約書※
- 身分証明書※
- 登記されていないことの証明書※
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
- メニュー表、料金表
- 保健所の営業許可書
- 風俗営業許可書(既に他で許可を受けている場合)
- 顔写真(縦3cm×横2.4cmのカラー写真)
- 用途地域証明
※法人の場合は役員全員分について必要 |
⇓
⑦許可申請 |
- 行政書士と申請先担当者との面談
- 申請者本人と申請先担当官との面談
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⇓
⑧実地調査 |
- 管轄警察署の担当官による店舗調査を実施
- 申請者本人との面談
- 営業所の不備があれば、再度の調査が必要
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⇓
当事務所の業務
当事務所では、風俗営業法関係の許可申請及び届出等を業務としています。初回相談は無料です。お気軽に、お問い合わせください。 お問い合わせ

当事務所の報酬額の目安は、次のとおりです。営業所の規模、法人・個人の別などによって、異なります。詳細はお見積もりいたします。
なお、いずれも県手数料等の実費は、別途、必要となります。
〇風俗営業許可申請(1号~3号) 10万円(税別)~
〇風俗営業許可申請(4号~5号) 20万円(税別)~
〇特定遊興飲食店許可申請 10万円(税別)~
〇深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 5万円(税別)~
なお、着手金は、前金で半額、免許取得後に残りの残額のお支払をお願いしています。(万一、許可等が取得できなかった場合は、着手金の全額をお返しします。)
また、風俗営業の許可申請には、県手数料などの実費が別途必要となりますので、着手時にお支払いをお願いしています。
ご依頼により、申請書作成の時間や添付書類の収集に要する時間が節約できます。
さらに、許可取得後も、契約書作成や法律問題などでトラブルが生じないよう、ビジネスパートナーとして気軽にご相談させていただきます。
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