古物商許可の手続
許可申請
古物とは、
①一度使用された物品、
②使用されていない物品で使用のために取引されたもの、
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの(古物営業法2条)で、美術品類、衣類、時計・宝石、自動車など13種類があります。
これらの古物を売買、交換等の営業をする場合、古物市場を経営する営業、古物競りあっ旋業を行うためには、営業所が所在する県ごとに県公安委員会の許可が必要とされています。(古物営業法3条)
許可基準
申請者が破産者等の一定の欠格事由に非該当であり、かつ一定の許可申請書提出が要件とされています。
提出書類は、申請書のほか、誓約書、履歴書、住民票、身分証明書、登記事項証明書、見取り図、配置図など、多岐にわたります。
当事務所の対応
当事務所では、委任により古物営業許可申請を行います。
古物商許可申請報酬額(消費税別)
- 古物商許可申請 50,000円~
- 質屋業許可申請 50,000円~
報酬額の支払いは、着手金として前金で半額、許可取得後に残りの残額のお支払をお願いしています。
(万一、許可が取得できなかった場合は、着手金の全額をお返しします。)
なお、許可手数料は別途必要となります。また、許可取得後、古物商プレート代が別途必要となります。
当事務所にご依頼される場合は、申請書作成の時間や添付書類の収集に要する時間が節約できます。
また、許可取得後も、契約書作成や法律問題などでトラブルが生じないよう、気軽にご相談に応じることができます。
お気軽にご相談ください。 お問い合わせ
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