契約書作成

契約書・公正証書の作成手続

 法的に有効な契約書を作成したい、契約書作成は秘密にしたい、契約書作成の費用と時間は節約したい、
このような方は当事務所にお任せください。

契約書とは

契約とは、当事者間で行われる「申込」と「承諾」によって法的効果を生じさせるものです。簡単に言えば、約束ごとです。

契約は、書面がなくとも成立します。口約束でも契約は成立します。

しかし、契約書が作成されるのは、当事者間でなされた契約を書面に残すことにより、後日の紛争防止と紛争解決に役立てるためです。

このため、紛争の可能性が高い場合、契約の金額が大きい商品の売買やリース、レンタルなどの期間が長期の場合、契約の相手方に不安を感じる場合などに契約書を作成することをお勧めします。

契約書の作り方

契約書作成時の留意点

契約書を作成するには、契約書を作成する目的、締結される状況などを確認し、将来の紛争の可能性に的確に対応できるよう、次のような事項を点検し、契約条項の内容を慎重に検討していくことが必要となります。

契約書作成でお悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください

  • 強行規定に反しないか 契約条項が任意規定と異なる内容なのか、強行規定の偽装となるか、違法となるかなど確認する必要があります。
  • 取引条件が的確に反映されているか 契約を締結する際に、契約の各条項が取引の実態を正確に反映しているかを確認する必要があります。
  • 自社に有利な規定を可能な限り挿入しているか 任意規定と異なる内容で自社に有利な条項は、できる限り入れるように検討する必要がある。
  • 契約の効力が発生するか 仮契約、予約契約、合意書、協定書等の効力不発生が問題となったり、また、契約準備段階の過失による賠償責任も問題となります。
  • 合法的な課税回避が可能か 契約書のみで課税非課税の判断はされることはないが、少なくとも税務対策を意識した契約条項の設置に努めるべきである。
  • 契約当事者に契約締結権限があるか ①契約当事者の表記の問題、②当事者以外の第三者が契約上登場する場合の条項の記載と権限の問題、③代表権限の有無を商業登記簿で確認することなどの問題があります。

契約書の基本的な構成

基本的な構成は、概ね次のとおりです。それぞれに、専門的な知識が必要になります。

項 目 説  明
表題 表題の付け方は自由ですが、一見して契約の種類や内容がわかるよう、通常、「売買契約書」「合併契約書」などとその目的を記載します。契約書、仮契約書、覚書、念書、確約書、協定書なども契約書の表題として用いられます。
契約の当事者 契約の当事者は誰であるか、個人か法人か、法人の場合は代表権限のある者は誰か、商業登記簿などで確認し、契約締結権限のある者を確認します。
本文 本文では、①契約の目的、②契約金額や目的物、③契約金額の支払方法、④契約期間、⑤諸費用の負担、⑥契約の解除、⑦損害賠償、⑧裁判管轄、⑨協議事項などを記載します。そのほか、契約書の種類に応じて、秘密保持の規定、協業禁止、再委託禁止、善管注意義務、危険負担、瑕疵担保責任、原状回復義務、公正証書作成などの規定を記載します。
後文 契約の当事者、作成通数及び保有者を記載します。本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保持するなどと、記載します。
添付  本文中に図面類などの表示がしきれない場合に、添付書類として綴る場合がありますが、この場合の添付書類も契約書の一部です。
署名・押印 署名とは、手書きで自己の氏名を記載することをいい、記名と異なり自筆で書くことが必要です。
押印とは、書類等の作成者が自己の責任を明らかにするため印を押すことをいいます。
署名・押印は、個人の場合は、住所 と氏名を記載し、氏名の後に実印を押印します。法人の場合は、本店所在地、商号又は名称、代表者の役職と氏名を記載し、法人の実印を押印します。
印紙の貼付 印紙税法の定める金額の収入印紙を表題の横に貼り、契約当事者が契約書に押印した印鑑で消印します。
契約書の修正方法 軽微な誤記などで契約書を訂正する場合は、訂正部分を二重線で消し、その近辺の余白部分に正しい記載を行い、その修正箇所の行の欄外に契約当事者全員が契約書に使用した印鑑で押印し、「削除○○字」、「加入○○字」などと記載しますが、売買代金などの契約の重要部分の訂正は、契約書を作成しなおすべきです。
なお、修正が必要になった時を予想して予め契約書の空欄部分に契約者全員が契約書に用いた印鑑を押印する捨印という方法があります。この場合、捨印を押印したページ全体に何度でも訂正が可能となりますので、悪用される恐れがあります。十分、注意が必要です。
作成する契約書の通数 作成する契約書の通数通常は、契約当事者一者につき一通作成します。契約当事者のうち、一名が保証人として押印する場合に印紙税節約のため、原本を保有しない場合などもあります。

 

当事務所における契約書作成業務

当事務所のサポート

当事務所では、

  • 「現在使用している契約書を直したい」
  • 「取引先から契約書案を提示されたので、チェックしてほしい」
  • 「将来予想されるトラブルを回避できる契約書を作成してほしい」
  • 「起業に際し安心できる契約書を作っておきたい」
  • 「新しいサービス提供に適した契約書を作成してほしい」

などのさまざまなご要望にお応えします。初回相談は、無料です。お気軽にお問い合わせください。  お問い合わせ

公正証書とは

公正証書とは、公証人が法律(公証人法)に従って作成する契約などについて作成した証書をいいます。

 

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なお、当事務所の契約書作成分野をご参考までに例示すると、次の表のとおりとなります。

契約書作成分野 契約書
商品取引関係 取引基本契約書、商品売買契約書、OEM契約書、リース契約書、特約店契約書、代理店契約書、フランチャイズ店契約書
不動産取引関係 土地売買契約書、農地売買契約書、建物賃貸借契約書、定期建物賃貸借契約書、店舗賃貸借契約書、駐車場賃貸借契約書
金銭債権・債務関係 金銭消費貸借契約書、債務承認弁済契約書、 債権譲渡契約書、連帯保証契約書
アウトソーシング関係 製造委託契約書、販売委託契約書、コンサルティング業務委託契約書、建築工事請負契約書
雇用・ 労働関係 正社員雇用契約書、有期労働契約書、出向契約書、労働者派遣契約書、嘱託契約書
知的財産関係 特許権・実用新案権・意匠権・著作権通常実施権許諾契約書、同左権利譲渡契約書
M&A 合併契約書、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書、株式交換契約書
その他の契約 贈与契約書、秘密保持契約書、交通事故示談書、和解契約書

当事務所の契約書作成報酬

当事務所における契約書作成についてのご相談は、初回相談は無料です。

契約書作成報酬については、通常の契約書の場合、5万円(税別)~となり、事案の難易、時間、労力その他の事情を勘案して個別にお見積もりします。個別にご相談ください。

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