公正証書

公正証書とは

公正証書とは、公証人が法律(公証人法)に従って作成する契約などについて作成した証書をいいます。

通常の契約書とのちがい

公正証書と通常の契約書とは、次の表のように異なります。
公正証書の作成には多少の費用がかかりますが、証拠としての効力や、書類の保管が確実、強制執行が容易などから、公正証書のメリットが多く、安全確実を目指す場合に多く利用されています。

当事務所では、金額の大きな取引など、できる限り公正証書の作成をお勧めします。

通常の契約書と公正証書の比較
区 分 通常の契約書 公正証書
証拠として
の効力
文書の成立と内容について問題が生じることがある。 真正に成立した文書であると推定される。
書類の保管 紛失すると裁判での証明が困難になる。 公証役場で作成した公正証書の原本が厳重に保管される。
強制執行 強制執行の可否を裁判で確定させる必要がある。 強制執行認諾約款の記載により、強制執行の申立てが可能
相手への圧力 書面にすることで一定の圧力をかけることができる。 より強力な心理的圧力をかけることができる。
必要な費用 当事者間での作成なので手数料などは不要 手数料の支払いが必要

作成することのできる公正証書とは

公正証書作成の対象となるのは、個人の権利義務に関係のある事実とされており、日常の約束事のほとんどは対象となります。
具体的には、
①商品の売買、金銭の貸し借り、建物などの賃貸借、離婚に付随する取り決めなど、法 律に規定されている日常の法律行為に関するもの
② 個人の権利の取得・変更・消滅に関する事実を証明するなど
このようなものに公正証書を作成することができます。

なお、公正証書を作成することができないものは、 ①公序良俗に反する内容のもの
②法令に違反する内容のものなどとなっています。

公正証書がよく利用される契約書など
債務弁済契約 支払方法や債務額を明確にするために利用
金銭消費貸借契約 強制執行認諾約款を記載し、強制執行を行うことができるために利用
土地・建物賃貸借 賃貸借の更新排除特約が認められるために利用
保証契約 保証内容を明確にするために利用
遺言 相続をめぐる争いを予防するために利用
離婚 養育費の支払いなど、判決を得ないで強制執行することができるようにするために利用
事実実験公正証書 公証人自身が見聞きした事実を証明するために利用

 

(参考) 法律により公正証書の作成が義務づけられているもの
契約の種類 根拠法令
任意後見契約 任意後見契約法3条
事業用定期借地権設定 借地借家法23条3項
マンションなどの管理契約 建物の区分所有等に関する法律32条

(参考)公証役場手数料

公証役場手数料は、公証役場に支払う手数料です。公正証書の目的の価格(下表「備考欄」の「目的の価格の算定額」による)によって金額が定められています。

公正証書作成に必要な手数料
証書の作成 目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超えるもの 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算
その他 契約書の認証 11,000円(証書作成手数料の半額が11,000円を下回る時はその額) 外国文認証6,000円加算
会社定款の認証 50,000円
確定日付 700円
執行文の付与 1,700円 承継等1,700円加算
正本又は謄本の交付 1枚250円
正本又は謄本の送達 1,400円 郵便料実費を加算
送達証明 250円
閲覧 1回200円
 備考 1 目的の価額の算定額
金銭貸借 賃貸借金額
売買 代金の2倍の額
不動産賃貸借 期間中の賃料総額(10年分まで)の2倍の額
担保 担保目的の価額又は担保される債権額のいずれか少ない額
算定不能の場合 価額500万円として算定
遺言 遺言により相続・遺贈する額、相続人・受贈者ごとに算出
目的の価額総額が1億円までの場合11,000円加算
秘密証書遺言は11,000円
2 建物区分法による建物の規約設定手数料
専有部分の個数10個以下 23,000円
同 10個を超え50個以下 10個までごとに11,000円加算
同 50個を超え100個以下 10個までごとに9,000円加算
同 100個を超えるもの 20個までごとに6,000円加算
3 事実実験手数料 1時間までごとに11000円(休日等は2分の1を加算)
4 役場外執務
日当 20000円(4時間以内10000円)
交通費 実費額
病床執務手数料 2分の1加算

(参考)金銭消費貸借契約公正証書の印紙税額

(参考)金銭消費貸借契約の印紙税額
金銭消費貸借契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1,000円
100万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1,000万円以下 10,000円
5,000万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
5億円を超え10億円以下 200,000円
10億円を超え50億円以下 400,000円
50億円を超えるもの 600,000円
契約金額の記載がないもの 200円

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