離婚相談・離婚協議書作成

離婚をお考えのあなたに

突然ですが、もう離婚は決められましたか。

もう、すでに決められた方、なかなか決められない方、決めたけれども迷っている方、すでに離婚したけれども苦しんでいる方、・・・・、いろいろだと思います。

いずれも、ご自身の心の整理にはある程度の時間が必要です。

でも、大切な人生ですから、早くご自分らしさを取り戻し、新しい人生をスタートさせてはいかがでしょか。そのためには、専門家の力を借りてはいかがでしょうか。

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まず、離婚をお考えの場合は、

①ご自身のお気持ちをよく整理すること

②ご自身やお子さんを大切にすること

③そして、よく話し合うこと

④最後に、協議した結果は必ず書面にすることが重要です。

当事務所では、このような大切なことのお手伝いをします。

なお、裁判上の離婚をするための離婚原因については、こちらのページをご覧ください。☞ 「離婚の原因」のページ 

離婚の手続き

離婚の方法は、①協議による離婚、②調停による離婚、③審判による離婚、④裁判による離婚の四種類です。

(これらの方法を比較したものは、こちらのページに記載しています。☞ 「離婚の方法」  )

そのうち、①協議のよる離婚は離婚全体の約9割を占めます。②調停による離婚、③審判による離婚、④裁判による離婚は、どうしても時間と費用が多くかかってしまうため、離婚を早期に成立させるためには、協議による離婚が賢明ともいえます。

(この協議離婚の場合の協議事項をまとめたものもこちらのページに掲載しています。 ☞ 「離婚の方法」 )

しかし、協議による離婚は、十分な話し合いをしない場合や、話し合いをしても協議内容を書面に残さない場合は、離婚後にトラブルが生じる場合が多い点に注意が必要です。

そこで、できる限りご夫婦でよく話し合うとともに、ご自身やお子さんのためにも離婚協議書を書面で作成し、その内容を専門家に確認してもらうなどにより、協議内容を精査することがとても大切となります。

また、離婚後のトラブルを避けるためには、公正証書による離婚協議書づくりが是非、必要となる点にもご注意願います。

ところで、法律的な問題の相談というと、まず弁護士を思い浮かべますが、離婚相談などで弁護士と行政書士の違いは何でしょうか。
公正証書のような公式文書作成というのは行政書士の仕事の範疇になります。
行政書士は弁護士よりも身近な問題を取り扱う、法律の専門家です。
行政書士も法律家ですが、代理人として相手方との交渉を行うことは禁止されています。
したがって、紛争を予防するための公式文書の作成・法律的なアドバイス等を行うのが行政書士。
紛争が起こってしまった後で、解決のための折衝や交渉、訴訟(裁判)の代理人として活動するのが弁護士ということになります。
しかし、実際の離婚の約9割が協議離婚であることからすると、紛争が予想されない離婚については、行政書士の役割が大きいと言えるのではないでしょうか。気軽にご相談できることから相談件数も多く、協議離婚まで確実に案内し、公正証書まで作成するのが行政書士です。

当事務所の業務

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離婚相談

当事務所では離婚相談を承っています。

初回面談では、お差し支えない範囲で、まず、

①離婚意思の有無

②離婚合意の有無

③離婚原因

などについて、お伺いします。

また、当事務所からは、離婚文書等の作成方法などについて、ご説明するほか、当事務所ご依頼の場合の費用等についてもご説明します。

離婚協議書作成サポート

 協議による離婚をする場合に、相手方と協議すべき事項、そのポイント、専門的判断は次の表のとおりです。なお、離婚協議書作成時にはそれぞれ確認のうえ、文案作成を進めます。

協議事項 ポイント  専門的判断
親権者の指定 ・未成年者がいる場合の離婚届受理の要件

・子どもの利益の観点から親権者を決定

 親権の内容(身上監護・財産管理)から子の利益を判断
養育費 ・子と同居していない親が一般的には子が成人に達する日まで負担

・養育費の支払期間、支払額、支払方法などを具体的に決定

 養育費の金額、履行の確保の方法を判断
財産分与 ・夫婦の共有財産を清算要素、離婚後の生活を補償する要素、慰謝料の要素から決定  夫婦の実質的な共有財産の判断
慰謝料 ・離婚による精神的苦痛を補填するもの  これまでのご夫婦の婚姻状況を勘案した離婚に伴う慰謝料の額、不法行為による慰謝料の額
年金分割 ・婚姻期間中の厚生年金・共済年金を分割する制度  請求方法
面会交流 ・子の成長の観点から具体的な内容を決める  約束の履行を確保する方法
婚姻費用等の分担 ・夫婦の婚姻期間中の結婚生活を維持するための費用

・お互いの収入や財産、子供の養育費などを考慮して決定

 お互いの収入や財産、結婚生活を維持するための費用の判断

公正証書の作成

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公正証書は、公証人が法律(公証人法)に従って作成した証書であり、公正証書により強制執行認諾条項を記載することにより、相手方に不払いがある場合、判決を得ないで直ちに強制執行ができるため、よく利用されています。

実際、離婚協議書を作成しても、相手方が子の養育費を支払わないケースが多いため、公正証書により履行を確保することが必要となります。

離婚協議書については、是非、公正証書の作成をお勧めします。

なお、公正証書の作成は、ご夫婦二人が公証人役場に出席する必要がありますが、相手方が出席できない事情がある場合は、当事務所が代理して作成することもできます。

⇨ さらに詳しくは、公正証書

当事務所の報酬

当事務所では、離婚協議書は、安心して離婚後の生活ができるように作成内容を熟慮し、依頼者にご確認いただきながら作成いたします。初回相談は無料としています。お気軽にお問い合わせください。  お問い合わせ

離婚協議書及び公正証書を作成する場合の当事務所の報酬は、5万円(税別)~となります。ご夫婦の財産や離婚原因等による複雑性になどにより異なります。(このほか、公証役場に支払う手数料等が別に必要となります。)

なお、当事者が公証人役場に出席しない場合、公正証書の作成権限を当事務所に委任することにより、作成することができます。この場合、別途、代理人1人につき、15,000円(税別)の料金が必要となります。

行政書士には、行政書士法第12条により、秘密を漏らしてはならない義務があります。行政書士でなくなった後も同様です。たとえ、家族や配偶者であっても本人の同意なく情報を提供することはありません。

⇨ 離婚の原因

⇨ 離婚の方法

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