在留資格一覧

主な在留資格について

 入国在留資格のうち、主なものをご案内します。

各在留資格の手続きについては、こちらをご覧ください。 ⇨ 入国手続き

なお、各在留資格取得の詳細については、当事務所にお問い合わせください。   お問い合わせ

 

1 経営・管理

経営・管理 business manager 在留期間
 経営を行い、又はその事業の管理業務に従事しょうとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴について一定の要件を満たすものです。
事業の規模が、資本金の額等が500万円以上の場合、又は2人以上の日本人又は就労可能な資格を有する外国人を常勤職員として雇用することが必要です。
申請人が事業の管理に従事する場合は、3年以上の実務経験を有し、かつ、日本人の場合と同等以上の報酬を受けることが必要であります。
 5年、3年、1年、3月

2 技術・人文知識・国際業務

技術 engineer  在留期間
 理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しょうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすものです。
原則として大学を卒業していることが必要となります。(IT技術者については、一定の資格・試験によりクリアされる場合があります。)
 5年、3年、1年、3月
人文知識・国際業務 specialist in humanities/international service
 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する外国人であり、経歴や待遇面で一定の要件を満たすものです。
原則として大学を卒業していることが必要となります。
人文知識業務には、営業、販売、経理、会計等の事務系専門職が該当し、国際業務には、翻訳、通訳、語学指導、回外取引業務などが該当します。
 5年、3年、1年、3月

3 企業内転勤

 企業内転勤 intra-company transferee  在留期間
 外国にある日本企業の子会社・支店などからその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本にある支店等に転勤し、「技術」の在留資格又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について、一定の要件を満たすものです。(日本人と同等以上の報酬月額が必要)

企業内転勤の在留資格のままでは、転職することができません。(「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格が必要となります。)

 5年、3年、1年、3月

4 技能

 技能 skilled labor  在留期間
 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しょうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たすものです。
外国料理の調理師、ソムリエ、外国特有の建築、製品製造、加工などの技能を必要とする業務に自由辞する者等が該当します。
原則として10年以上の実務経験が必要ですが、5年以上の実務経験で足りる場合もあります。
 5年、3年、1年、3月

5 技能実習

技能実習  technical intern training  在留期間
 日本の公私の機関との雇用契約に基づき、当該機関の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識の修得をする活動で一定の要件を満たすものです。
平成22年の制度改正により創設された在留資格で、受入れ機関、監理団体、送り出し機関などの差異により、企業単独型と団体監理型の二つの類型に分かれますが、技能実習の活動できる期間は、技能等の修得と修得した技能等の習熟の期間を合わせて最大3年間とされています。
 1年又は6月

6 短期滞在

短期滞在 temporary visitor 在留期間
 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動です。

収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動はできません。
この資格は在留資格認定証明書交付申請で取得することができず、入国時に上陸許可申請により取得するものです。

 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間

7 家族滞在

 家族滞在 dependent  在留期間
 一定の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子です。
収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれず、就労したい場合は、資格外活動許可が必要となります。
 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

8 特定活動

 特定活動 desinated activities 在留期間
 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を認めるものです。
入管法別表に定める活動や告示によって定められている活動のほか、告示外の特定活動として継続就職活動を行う学生、就職内定者、出国準備のための活動、連れ親などの場合に該当する例があります。
 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が1年を超えない範囲で指定する期間

9 永住者

永住者  permanent resident  在留期間
 永住許可を受けている者です。
原則として継続して10年以上の在留実績が必要です。(日本人の配偶者等の場合、3年に短縮されます。)
永住審査に通常6ヵ月以上かかりまます。
国籍は外国人のままですので、出国するとき再入国許可申請が必要です。
 無期限

10 日本人の配偶者等

日本人の配偶者等 spouse or child of Japanese nasional  在留期間
 日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子が該当します。

日本での活動に制限がありませんが、偽装結婚が多いので、審査は厳しくなっています。
このため、このような疑いを解消する書類作成が必要となります。

 5年、3年、1年、3月

11 永住者の配偶者等

永住者の配偶者等  spouse or child of permanent resident  在留期間
 永住者及び特別永住者の配偶者又は永住者の在留資格をもつ者の子として日本で出生しその後引続き日本に在留している者が該当します。  5年、3年、1年、6月

12 定住者

定住者  long term resident  在留期間
 法務大臣が個々の外国人に特別な理由を考慮して居住を認めるものです。
難民、日系2世、3世、配偶者の未成年の連れ子、定住者の配偶者、子などの場合であることが必要ですが、日本人の配偶者等で配偶者と離婚、死別した場合に変更が認められる場合があります。
日本での活動に制限がありませんが、偽装結婚が多いので、審査は厳しくなっています。
 5年、3年、1年、6月、5年を超えないで法務大臣が指定する期間

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