入国手続一覧

申請手続

在留資格認定証明書交付申請

「短期滞在」及び「永住者」以外の在留資格で来日しょうとする外国人の従業員や配偶者が日本で住むためには、「在留資格認定証明書」の交付を受けなければなりません。 ⇨ 在留資格一覧のページ

通常は、この認定証明書を海外の外国人に送付し、海外の在外公館に査証申請を経て、上陸申請を行うことになります。

「在留資格認定証明書」の有効期間は3ヶ月ですので、3ヶ月以内に上陸申請しないと効力が失われます。

当事務所は、入国管理局長に届出した行政書士です。在留資格認定証明書交付申請の詳細は、当事務所にお問い合わせください。  お問い合わせ

手続対象者 日本に入国を希望される外国人(「短期滞在」を除く)
提出時期 入国以前に交付を受けることができるような時期
提出方法 地方入国管理官署の窓口
提出者 申請人本人
当該外国人を受け入れようとする期間の職員その他の法務省令で定める代理人
地方入国管理局長に届け出た行政書士
手数料 なし
必要書類・部数 日本での活動内容に応じた資料
標準処理期間 1ヶ月~3ヶ月

在留期間更新許可申請

「永住者」を除く在留資格は。1年や3年、5年などの在留期間が定められており、在留期間が到来したとき、在留期間更新許可申請を行い、引き続き同じ在留資格で日本に滞在することができます。

更新許可申請中に再入国許可を得て出国することはできますが、従前の期間内に帰国しなければならないので、注意が必要です。

在留期間更新許可申請は、原則、期間満了3か月前からできますので、なるべく早く申請されることをお勧めします。

なお、短期滞在の場合は、やむを得ない理由がなければ更新は許可されません。

手続対象者 現に有する在留資格の活動を継続しょうとする外国人
提出時期 在留期間の満了する日以前(在留期間の満了する3か月前から)
提出方法 地方入国管理官署の窓口に提出
提出者 申請人本人
当該外国人を受け入れようとする期間の職員その他の法務省令で定める代理人
地方入国管理局長に届け出た行政書士
申請者本人の法定代理人
申請者が疾病等により自ら出頭できない場合は、その親族又は同居者又はこれに準じる者で入国管理局長が適当と認めた者
手数料 4,000円
必要書類・部数 日本での活動内容に応じた資料
標準処理期間 2週間~1か月

在留資格変更許可申請

現に有する在留資格から他の在留資格へ変更するための手続きです。
変更例は、「留学」から「技術」「人文知識・国際業務」などへの変更です。
変更許可には、在留資格該当性とともに、変更を認める相当性(在留中の活動状況、行状、在留の必要性などの事実からの判断)の要件が必要です。
短期滞在からの変更は原則として認められません。(やむをえない特別の事情がなければ許可されません。)
また、変更許可申請中の出国はできませんので、注意が必要です。

手続対象者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者への変更を除く)
提出時期 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
提出方法 地方入国管理官署の窓口に提出
提出者 申請人本人
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
地方入国管理局長に届け出た行政書士
申請者本人の法定代理人
申請者が疾病等により自ら出頭できない場合は、その親族又は同居者又はこれに準じる者で入国管理局長が適当と認めた者
手数料 4,000円
必要書類・部数 日本での活動内容に応じた資料
標準処理期間 1ヶ月~3ヶ月

在留資格取得許可申請

外国人同士の間で日本で出生した子供の60日を超える在留を希望する場合に必要となる手続きです。

出生から30日以内に入国管理局に申請しなければなりません。その場合、その子のパスポートを予め大使館で取得しておく必要があります。

手続対象者 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に剤理由することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて日本に滞在しょうとする方
申請期間 資格の取得の事由が生じた日から30日以内
提出方法 地方入国管理官署の窓口に提出
提出者 申請人本人
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
地方入国管理局長に届け出た行政書士
申請者本人の法定代理人
申請者が疾病等により自ら出頭できない場合は、その親族又は同居者又はこれに準じる者で入国管理局長が適当と認めた者
手数料 なし
標準処理期間 在留資格の取得事由が生じた日から60日以内

永住許可申請

日本に在留資格をもって在留している外国人が日本に永久に在留することを希望する場合に必要な申請です。
永住許可を受けると在留期間の更新が不要となり、再入国許可がある限り日本への出入国が自由になります。永住者には再入国許可3年を付与してくれます。

また、日本での仕事などに制限がなくなり、日本で安定して生活するための手続きです。
来日して10年経過した方(要件緩和あり)、日本人と結婚し来日3年経過の方は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

手続対象者 永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人
提出時期 変更を希望する者の場合、在留期間の満了する日以前、取得を希望する者の場合、出生等の事由発生後30日以内
提出方法 地方入国管理官署の窓口に提出
提出者 申請人本人
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
地方入国管理局長に届け出た行政書士
申請者本人の法定代理人
申請者が疾病等により自ら出頭できない場合は、その親族又は同居者又はこれに準じる者で入国管理局長が適当と認めた者
手数料 8,000円
審査基準 素行が善良なこと
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
標準処理期間 6ヵ月程度

再入国許可申請

在留期間内に再度入国する意思をもって出国するときに必要な申請です。一回限りの許可と数次の許可とがあり、突然帰国しなければならないときに備えて数次の許可を取得することをお勧めします。

再入国許可を得ないで出国すると、在留実績がリセットされます。永住許可や帰化申請は一定期間継続して日本に在留していることが許可の要件になりますので、注意が必要となります。

なお、在留期間更新許可申請の際に、再入国許可の同時申請が認められていますので、同時申請をお勧めします。

手続対象者 我が国の在留する外国人で剤理由期間の満了以前に再び入国する意図をもって出国しょうとする外国人
申請期間 出国する前
提出方法 地方入国管理官署の窓口に提出
提出者 申請人本人
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
地方入国管理局長に届け出た行政書士
申請者本人の法定代理人
申請者が疾病等により自ら出頭できない場合は、その親族又は同居者又はこれに準じる者で入国管理局長が適当と認めた者
手数料 3,000円(一回)又は6,000円(数次)
標準処理期間 当日

資格外活動許可申請

入管法別表第1に定められている23種類の在留資格により定められている活動以外の収入、報酬を受ける活動をするには、予め法務大臣の許可を受ける必要があります。

活動内容を全面的に変更するには、在留資格変更許可申請が必要となります。

通常、特定の企業等の場所等に限った許可となりますが、「留学」「家族滞在」の資格をもった外国人は活動時間、活動場所等の制限はあるものの、包括的な許可を受けることができます。

手続対象者 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人
申請期間 上記活動を行おうとする前
提出方法 地方入国管理官署の窓口又は外国人在留総合インフォメーションセンター
提出者 申請人本人
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
地方入国管理局長に届け出た行政書士
申請者本人の法定代理人
手数料 なし
標準処理期間 2週間~2か月

就労資格証明書交付申請

在留外国人が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書を就労資格証明書といいます。

この証明書を提示することにより、雇用主は安心して外国人を雇うことができ、外国人も就職活動をスムーズに行うことができます。

また、同一職種で他の企業へ転職する場合、新たな企業での審査が受けていないので、在留期間更新許可申請のときに無用なトラブルを避けるため、就労資格証明書交付申請を行うことがお勧めとなります。

手続対象者 就労することが認められている外国人
申請期間 就労資格証明書の交付を受けようとするとき
提出方法 地方入国管理官署の窓口外国人在留総合インフォメーションセンターに提出
提出者 申請人本人
地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている者
地方入国管理局長に届け出た行政書士
申請者本人の法定代理人
手数料 900円
標準処理期間 当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3ヶ月)

帰化申請

日本国籍取得の手続きです。帰化申請は、個人によって提出書類が異なりますが、帰化要件の立証をスムーズに行う必要があります。

手続き対象者 日本に帰化しょうとする外国人
提出時期 随意
提出方法 法務局又は地方法務局に自ら出頭して書面によって行う。
手数料 不要
提出先 帰化申請しようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局

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