信託とは
信託とは、財産所有者(委託者)が自分が信頼する人(受託者)に財産を託して、定められた目的に従って財産を管理・処分してもらい、財産から得られる利益を定められた人(受益者)に渡す仕組みです。(信託法)
近年、信託法の改正(H18)により、一般の方でも個人の財産を受託できるようになりました。
このため、さまざまな工夫により、ご家族の絆を結ぶための資産承継などの活用が可能となっています。
この新しい信託法は、平成19年9月に施行されましたが、この信託の方法は、
①委託者と受託者との契約による信託(信託法3条1項)
②委託者の遺言による信託(信託法第3条2項)
③委託者と受託者が同一人となる自己信託(信託法第3条3項)の3つが基本となります。
家族への信託とは
家族への信託とは、委託者が、委託者の財産について、自身又は家族である受益者のために、①信託契約又は遺言により、②信託目的の設定・財産の移転を行い、③家族・親族のうちの信頼する受託者にその財産の管理・処分を委託し、④信託利益の給付を行ってもらう仕組みです。
つまり、家族への信託は家族の家族による家族のための信託であり、これにより、家族の絆を結ぶさまざまな活用が可能となります。
家族への信託のメリット
家族への信託によって、個人の財産をご本人の意図を最大限に生かせる財産管理及び財産承継が可能となり、次のような例が可能とります。
①家族・親族の財産を代わりに管理する信託
年少者や障害者の財産を年少者や障害者に代わって家族が管理することが可能となったり、また、高齢者が身体不自由であったり、物忘れぎみの場合に、その財産を高齢者に代わって家族が管理することが可能となります。
財産管理の点では、成年後見制度と同様の制度でありますが、成年後見では財産を投機的に利用したり、親族などに貸付したりすることに制限があるため、家族への信託を利用する方が適切となる場合があります。
②遺言書の作成をする代わり、家族への信託によって遺言書以上の機能を有する信託を設定することが可能
遺言書では、死亡時までの財産管理はできませんが、家族への信託によって財産を委託することができます。
遺言書(自筆証書)では、簡単に書き換えることはできますが、信託では受託者と受益者の同意が必要となるので、簡単に書き換えできません。
このほか、後掲の受益者連続型信託を利用することにより、一次相続の後の二次相続・三次相続についても一定限度で指定することができます。(遺言書の場合は、一次相続のみ指定可能)
③贈与した財産を受贈者が無駄づかいしないよう管理することも信託では可能となります。
④個人の財産を何世代の受益者を指定し、相続させる信託(受益者連続型信託)
受益者連続型信託とは、信託したときから30年経過後の最初に発生する相続人を指定することのできる信託です。
このことにより、よくある例では、後妻さんとの間に子のいない方が、まずは後妻さんに相続させることを指定し、後妻さんがその相続後にお亡くなりになった時は、先妻さんとの間の我が子に相続させることを指定することも可能となります。(この家族信託でなければ、後妻さん死亡後には、我が子ではなく、後妻さんの姉妹又は甥姪に財産が相続されることになります。)
以上のように、家族への信託には、成年後見と同様の生前財産管理の機能もあり(ただし、成年後見の身上監護機能はなし)、また、遺言書ではできない相続後の財産管理・財産承継の機能もあることにご注目いただきたい。
事業承継の例
会社の事業承継にあたり、事業承継者に支配権を集中させる信託
信託を活用することにより、後継者を受益者とし、議決権の指図権は委託者である現経営者が留保し、議決権行使は受託者が行い、経営者死亡後は株式の財産的な部分は受益者である後継者に取得させることが可能となります。
当事務所の業務
当事務所では、上記のような家族への信託を活用し、事案に最も効果的な財産管理・財産承継を設計することにより、信託契約書の作成又は遺言信託の作成をサポートします。
このため、当事務所では、できる限りのご相談に応じ、家族への信託の活用を図るため、初回相談は無料としています。お気軽に、お問い合わせください。 [su_button radius=”round” url=”https://k-nishida.com/toiawase” color=”#ffffff” size=”1″ icon=”icon:arrow-right” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″] お問い合わせ [/su_button]
また、上記サポートの場合の当事務所の報酬額の目安は、8万円(税別)~となりますが、当該事案の難易度、時間と労力などを勘案し、事案ごとにお見積もりをいたします。
ご本人の事情に応じた家族への信託を設計いたします。
まずは、ご相談ください。
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