遺言書作成

遺言書を作成する意味と必要性

相続の実務を行っているときに、「遺言書さえあったら・・・」と思うときがたびたびあります。
遺言書がないために残されたご遺族の間で遺産をめぐるトラブルが数限りなく起こっています。

相続後の紛争は、この遺言書がなかったために、生じると言っても過言ではありません。

よく、お考えください。ご家族間の交流がない場合はもとより、交流があっても人間社会では紛争はありえないわけではないことは、多くの方のご経験から明らかです

当職が遺言書の作成をおススメした場合、①私は、財産が少ないから、②私は相続人が少ないから ③私の子たちは、仲がいいからなどのお答えが、よくあります。

トンでもありません。

①については、財産が少なくとも、争いが多くあります。むしろ財産が少ないから争いが生じやすくなるともいえます。

また、②についても、相続人の数は、2人以上の場合は、ひとりでない限り、争いが生じます。

さらに、③長い老後の間において、ご本人がどのような形でお亡くなりになるか、予想困難です。また、その長い間において、兄弟姉妹やご家族間において、どのような関係が生じるか、これも予想困難とお考えいただたほうが無難です。

このほかにも、ご自分が生きていた証を総決算し、ご家族や社会に貢献することが遺言書を書く大きな意味ではないでしょうか。遺言書の作成は、ご逝去後のご家族にとって、どのような財産よりも大きな遺産となります。

以上の理由から、当事務所では、遺言書の作成をお勧めします。

なお、遺言書は一定の思いを実現する方法ですが、遺言書のみではではできないこともあります。

ご家族に思いも実現する方法として、家族への信託もあります。ご本人の思いを実現する方法は、ご想像以上に、さまざまであるとお考えください。

遺言書、家族信託遺言、家族信託契約の専門職である当事務所であれば、ご本人の思いをベストに実現する方法を見つけ出すことができます。

ご納得のいく遺言書をぜひ、完成することが当事務所の目標です。どうぞ、ご安心して、まずはご相談ください。初回相談は、無料です

遺言の種類

遺言の種類は、緊急時などに行われる特別方式の遺言を除き、普通方式の遺言は次の三種類です。
それぞれのメリット、ディメリットがありますが、確実な遺言書が作れる点で、公正証書をお薦めします。

なお、詳しい作り方等については、当事務所までお尋ねください。

 区 分   作り方   メリット   ディメリット
自筆証書遺言 全文・日付・氏名を自書し押印 (パソコン等は不可) いつでもすぐに一人で作れる
費用がかからないか、又は安い
内容も存在も秘密にできる
パソコン等で作成不可
紛失・偽造変造の危険あり
無効の危険あり
死亡後に裁判所の検認必要
公正証書遺言 公証人と証人2人が手続きに関与して作成 安心・確実(無効の危険なし)
紛失・偽造変造の危険なし
裁判所の検認不要
公証人・証人2人の手間・費用必要
公証人と証人2人に内容が知られる
秘密証書遺言 遺言書に署名・押印したものを封印し、封書に公証人と証人2人が署名し押印 内容は誰にも知られない
紛失・偽造変造の危険なし
筆・パソコン、点字うちも可
無効の危険あり
公証人・証人2人の手間・費用必要
公証人と証人2人に存在のみ知られる

遺言はいつ書くべきか?

遺言書は15歳以上であれば、誰でも書くことができますが、死ぬ間際に書いた遺言書は正常な判断能力がなく、無効と主張され、もめごとにの原因になることもあります。

また、一度書いた遺言書は、いつでも書き直したり、新しい遺言書を作成したりすることもできます。
人生いつ何が起きるかわかりません。「遺言書を書こう」と思われたときには、是非、遺言書を書くことをお勧めします。

因みに、財産の多寡にかかわらず、遺言書が特に必要となる代表的な場合をご紹介します。
下記の他にも、ご家族や社会貢献のため、是非、遺言書を書くことをお勧めします。

遺言書が特に必要となる代表的な例 参  考
①子がなく、配偶者と親・兄弟姉妹が相続人の場合 遺産分割協議が不調となりがち
②先妻の子と後妻の子がいる場合 遺産分割協議が不調となりがち
③子の中で特別に財産を多く与えたい者がいる場合 障害者の子の場合など
④財産を多く与えたくない子がいる場合
⑤相続権のない孫や兄弟姉妹に財産を与えたい場合 相続人とならないため
⑥子の嫁に財産の一部を与えたい場合 相続人とならないため
⑦内縁の妻や認知した子がいる場合
⑧生前お世話になった第三者に財産の一部を与えたい場合
⑨財産を公益事業に寄付したい場合

遺言の手続きの例

公正証書遺言の場合の例です。当事務所では、貴重な財産とご本人の思いを託する方法として公正証書遺言をお勧めします。

Ⅰ遺言に必要な資料の収集
①遺言者の印鑑証明書  ②戸籍謄本、住民票の写し
③不動産の登記簿謄本、固定資産税の評価証明書  ④証人の住民票の写し等

Ⅱ文案の作成  遺言者ご本人に説明し、ご確認していただきます。

Ⅲ公証人役場との打合せ  公証人が遺言の趣旨を確認

Ⅳ作成日
①証人2人の立会い(当事務所で手配可能)
②公証人が遺言書を遺言者と証人に読み聞かせ、確認
③遺言者と証人の署名・押印 ④公証人の署名・押印
⑤手数料の支払 ⑥正本と謄本を遺言者に手渡し

Ⅴ公証人役場での原本保管

当事務所の対応

遺言書の文案作成には、ご本人の思いのほか、相続・遺言に関する知識や信託に関する知識が必要となる場合があります。

当事務所では、これまで多くの遺言書作成のご相談及び作成を行っています。初回相談は、無料です。お気軽に、お問い合わせください。 お問い合わせ

遺言書作成業務についての料金表は下表のとおりです。推定相続人数、相続財産見込額などによって異なります。ご依頼の際には、お見積りいたします。
ご本人のご安心のできる遺言書作成を完成までサポートいたします。

 

当事務所の業務 業務内容 報酬額(税別) 実費が必要な主なもの
公正証書遺言作成
秘密証書遺言作成
 ご相談、文案作成、公証人との調整、証人手配、財産調査

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80,000円~
(相続人数、財産額による)
 公証人手数料、証人日当、印鑑証明書、住民票、登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書など
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